2021-04-15 第204回国会 参議院 総務委員会 第10号
何か行政、行政処分、あるいは行政、あっ、行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして決裁者というものが決まっております。ちなみに、認定の取消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっております。
何か行政、行政処分、あるいは行政、あっ、行政処分等を行う場合につきましては、総務省行政文書取扱規則におきまして決裁者というものが決まっております。ちなみに、認定の取消しに関する決裁者は情報流通行政局長となっております。
○国務大臣(武田良太君) 総務省では、総務省行政文書取扱規則において、決裁を要する文書に応じて最終決裁権者等を定めております。
総務省で決裁を行う場合は、総務省行政文書取扱規則に基づいて、文書管理システムの起案様式を用いて起案することとなっております。 ちなみに、先月を見ましても、電子決裁処理は一〇〇%、三月、前の月も九九・七%。人事案件などにおいては紙決裁を用いることもあるというのが総務省のルールです。